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日本航空(JAL)の手荷物補償について

日本航空(JAL)の運送約款によると、手荷物の補償限度額はお客様1人あたり15万円とされています。これには預けた荷物と機内持ち込み手荷物が含まれます。ただし、旅客が運送の開始前に手荷物の価額を申告し、従価料金を支払った場合は、申告価額が責任限度となります。従価料金は、申告価額の15万円を超える部分について1万円毎に10円(消費税込み)が課されます。

補償金額の例外

もし旅客が手荷物の価額を100万円と申告し、事前に従価料金を支払っていた場合でも、会社の責任は手荷物の実際の価額を超えることはありません。例えば、20万円の荷物に100万円と申告しても、賠償金額は20万円となります。

高価品の取り扱い

JALでは、白金、金、その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品などの高価品は、受託手荷物として認められていません。

航空機事故の損害賠償責任

飛行機事故の損害賠償責任は、国際線と国内線で異なるルールが適用されます。国際線の場合、モントリオール条約の適用範囲内であれば、航空会社の過失の有無にかかわらず約1900万円までの損害について賠償金を受け取ることができます。しかし、限度額以上を請求する場合は航空会社の過失が認定されなければ請求できません。国内線の場合、モントリオール条約は適用されず、民法や航空会社と利用者の間で締結された約款が適用されます。事故が航空機内や乗降作業中に生じた場合、旅客運送約款に基づいて損害賠償が行われます。

事故発生時の対応

JALはフルサービスキャリアであり、大きな事故が発生した場合、個別に対応することが考えられます。乗客には緊急脱出後に何らかの賠償手続きが用意されている可能性があり、航空会社には発生から7日以内に申し出ることが推奨されています。

JALの手荷物補償は基本的に1人あたり15万円ですが、事前に価額を申告し従価料金を支払うことで、実際の価額を超えない範囲で補償額を増やすことが可能です。高価品は受託手荷物として認められていないため、別途対策が必要です。航空機事故の賠償は国際線と国内線で異なる規則が適用され、国際線ではモントリオール条約が、国内線では民法や運送約款が適用されます。事故発生時には迅速な対応が求められ、個別の対応が行われることが予想されます。













【拾い画像使用料うまい棒2万本(20万円超)】動物の煽り画像は「あのペンギン画像」?ネット民「拾い画って誰も捨ててへんで!」#妖介gurumeda


☆問題となった「うまい棒2万本超えの使用料を請求された!」というマンガつきのツイート



☆煽り画像と言われているのはコレ?「あのペンギン画像」・・・

https://twitter.com/Sankei_news/status/1121327030279139328?t=n501-BLeuh-57_yYiBy-vA&s=19

☆ネット民の反応は?
















<教訓>
「拾い画像」はなしで!
 

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